厚生労働省は、約30年前に作った看護師等確保基本指針を初めて改定する。ニーズの増大など看護師らを巡る現在の状況を踏まえた見直しで、改定版を秋ごろ官報告示する。【松村秀士】
看護人材確保法の規定では、厚労相や文部科学相は看護師らの確保を促すための措置に関する基本指針(看護師等確保基本指針)を定めなければならない。そのため、当時の厚生省などが1992年12月に「基本的な指針」を策定した。
ただ、その時から現在にかけて、看護師らを取り巻く状況が大きく変わった。2001年の法改正により、「看護婦」の名称が「看護師」に変更。また、今後の少子・高齢化の進行に伴って
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