医療法で規定されている看護職員の外来配置標準は今の医療の実態に合わないとして、日本看護協会は22日、一律に基準を設定するのではなく、病院の機能に応じて強化するなど見直しを求める要望書を加藤勝信厚生労働相に出した。【兼松昭夫】
1948年に制定された医療法では、病院の外来を受診する患者30人につき看護師と准看護師を一人配置する「30対1」の配置標準を規定している。
しかし、日看協の21年の調査では、全国の1,668病院が一般外来に実際に配置している看護職員は医療法の配置標準よりも手厚く、特定機能病院や地域医療支援病院、それら以外の病院などによって違いが大きいことが分かったという。
そのため日看協は、
(残り486字 / 全785字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】