厚生科学審議会(厚生労働相の諮問機関)の感染症部会は27日、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを現在の「2類相当」から5類に、今後3カ月程度の準備期間を置いた上で変更すべきだとする議論の取りまとめ案を了承した。変更後の医療提供については、幅広い医療機関が新型コロナの感染者に対応できる体制に段階的に移行していく必要性を指摘。一部の委員からは、変更後も感染状況などを踏まえた柔軟な対応を求める声や、現在の発生届の方法を継続することを提案する意見が出た。【松村秀士】
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