厚生労働省は、平均在院日数の計算対象としない患者、「重症度、医療・看護必要度」の評価対象から除外する患者、回復期リハビリテーション病棟入院料・特定機能病院リハビリテーション病棟入院料で日常生活機能評価による測定対象から除外する患者について、短期滞在手術等基本料1・3との関係を、「疑義解釈資料(その7)」で明確にした。【ライター 設楽幸雄】
平均在院日数の計算対象としない患者としては、「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術または検査を行った患者」が追加された。
疑義解釈では、その具体的な取り扱いとして、平均在院日数の計算式について、分子の「在院患者延日数」から「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術または検査を行った日」を除き、分母では「新入棟患者数」と「新退棟患者数」から「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術または検査を行った患者」を除くことを示した。
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