厚生労働省の専門家作業部会は31日、薬局薬剤師の「対人業務」を推進する観点での調剤の外部委託に関する検討を始めた。外部委託のニーズや業務の範囲などを論点に意見を交わし、メンバーからは安全性の確保を懸念する意見が出た一方、一律に規制すべきではないとの指摘もあった。【松村秀士】
医薬品医療機器等法の施行規則では、薬局開設者がその薬局の薬剤師以外に販売・授与の目的で調剤させることを原則禁じている。しかし、政府の規制改革推進会議の「医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ」が、一包化を含む調剤業務の外部委託の容認を主張し、薬機法に基づく調剤業務に関する規定の見直しを求めていた。
こうした状況を踏まえ、厚労省は31日の「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ」で、調剤業務の外部委託などを論点として提示。その上で、検討に当たり、▽どのようなニーズがあるか▽委託先の安全確保についての必要な取り組み▽委託する業務や委託先の範囲▽法的責任の整理の在り方-などを基に議論を求めた。
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