政府の規制改革推進会議が15日に開いた「医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ」(WG)で、法律の専門家が、現在は規制されている調剤行為の外部委託に関する責任の所在などの考え方を示した。外部委託の場合、刑事責任や行政責任は受託した薬局に所属する薬剤師にあると説明。ただし、委託した薬局が指示を誤ったり、不正確な処方情報を送信したりした結果、患者に健康被害が生じた場合は委託側の薬剤師に責任が生じ得ると整理した。【松村秀士】
調剤行為については、処方箋を応需した薬局の管理者の責任の下で薬剤師が行う必要がある。また、安全性を確保するため、処方箋の応需から薬剤の交付までの一連の業務を同一の薬局で実施しなければならない。
ただ、WGは規制改革の一環として、「調剤業務の外部委託」をテーマにこれまで検討しており、15日の会合でも関連する団体・企業の関係者や法律の専門家を招いて改めて議論した。この日、焦点となったのは、外部へ委託した場合の「責任の所在と分担」だ。
■委託で「責任重くならない」
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