厚生労働省は1月に見直したオンライン診療に関する指針の実質的な運用を、コロナ禍での特例措置の解除後に開始する。解除までの期間は、「かかりつけ」の医師以外が「診療前相談」を行わなくても、オンラインでの初診の実施を認める。28日の社会保障審議会・医療部会の後、同省の担当者が記者説明でこうした考え方を示した。【松村秀士】
同省は2020年4月から、医師が初診から電話や情報通信機器を用いて診断や処方をすることを認めている。新型コロナウイルスの感染拡大により、患者が医療機関を受診するのが困難な状況にあることに鑑みた対応で、コロナ禍での時限的・特例的な措置。
一方、今後のオンライン診療の普及や技術革新などの状況を踏まえ、同省は18年3月に策定した「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を定期的に見直しており、22年1月にその一部を改訂した。
改訂版では、初診からのオンライン診療は原則として「かかりつけの医師」が行うこととしている。ただし、それ以外の医師による実施も、問診や視診を補完するのに必要な医学的情報を過去の診療録や健康診断の結果などから把握できて医師が可能と判断した場合、診療前相談を行うことを条件に認めている。
■オンライン診療との線引きが不明瞭との指摘も
(残り635字 / 全1165字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】