外来医療で初めて、投薬、注射、検査などを包括評価した生活習慣病管理料で、4月から投薬が包括除外となる。薬剤料は患者ごとに大きく異なっているためとされる。また、治療管理は多職種連携でも可とし、糖尿病と高血圧症の管理方針変更時の患者数の定期的記録は不要とする。横ばいから減少気味の生活習慣病管理料の算定回数増加を狙う。【ライター 設楽幸雄】
生活習慣病管理料は、脂質異常症、高血圧症、糖尿病を対象に、検査、投薬、注射、医学管理、病理診断を包括評価した点数となっている。3つの疾患ごとの点数が設定され、また、投薬を包括しているため、それぞれに処方箋を交付する場合とそうでない場合の2種類の点数がある。
この包括評価の項目から、4月以降は、投薬が対象外となり、投薬は出来高算定となる。そのため、点数設定も、処方箋交付の場合とそうでない場合の区別がなくなり、一本化される。
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