中央社会保険医療協議会・総会は26日、これまでの議論を踏まえて、個別改定項目の具体的な内容の議論に入った。診療側と支払側が対立した一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)の見直しは、意見の隔たりが埋まらず公益委員の裁定で決着した。A項目から心電図モニター管理を削除し、B項目とC項目は変更なしの「見直し案3」を採用し、「急性期」の該当患者の受け入れ割合の基準は、急性期一般入院料1の看護必要度Iで31%を据え置き、必要度IIは1ポイント下げて28%とする。【ライター 設楽幸雄】
一般病棟用の看護必要度の見直しでは、入院機能の分化を進めるべきだとする支払側と、新型コロナウイルス感染症への急性期病床での対応が求められる中、見直し自体を行うべきでないとする診療側との溝が埋まらず、公益裁定での決着となった。
その結果、測定項目の見直しの影響を把握するため、「急性期患者」の受け入れ割合に関する現行の基準で厚生労働省が行ったシミュレーションの「見直し案3」の採用が決まった。
この見直しは、A項目のうち、「心電図モニターの管理」を削除し、「輸血や血液製剤の管理」が「あり」の場合の評価を1点から2点に充実、「点滴ライン同時3本以上の管理」を「注射薬剤3種類以上の管理」に変更、するもの。
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