中央社会保険医療協議会・総会が14日まとめた「これまでの議論の整理」では、調剤料を、対物業務を評価する点数と対人業務を評価する点数に2分することが固まった。調剤料で評価していた業務のうち、「薬剤調製と取りそろえ監査業務」を対物業務の新たな点数とし、「処方内容の薬学的分析、調剤設計など」に「薬歴管理業務など」を加えた新たな点数で対人業務を評価する。評価方法の変更にすぎないが、新点数では新たな要件設定が行われ、業務上でも新たな対応が求められることになろう。【ライター 設楽幸雄】
調剤料の見直しに向けたこれまでの議論で厚生労働省は、調剤業務を、▽患者情報の分析・評価▽処方内容の薬学的分析▽調剤設計▽薬剤の調製・取りそろえ▽最終監査▽患者への服薬指導・薬剤の交付▽調剤録、薬歴の作成-の7段階のステップで構成されていると分析。
このうち、薬剤の調製・取りそろえと最終監査を除いた5項目は、薬剤師による薬学的判断を伴い、「対人業務を含む」としていた。
こうした区分について、中医協・総会では、日本薬剤師会の委員を含め、基本的に了承していた。
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