中央社会保険医療協議会の支払側委員は22日の総会で、「オンライン診療料」(月1回71点)について算定割合に関する施設基準を2022年度の診療報酬改定で撤廃する方向で検討するよう求めた。希望者がオンライン診療を受けられないことがないようにするため。また、同診療料の算定要件や対象患者などを、オンライン診療を適切に実施するための指針の改訂版に合わせて見直すべきだとも主張した。【松村秀士】
同診療料は、情報通信機器を用いて診療を行った医療機関への評価。20年度診療報酬改定では、事前の対面診療の期間を6カ月から3カ月に変えるなどの要件の見直しが行われた。一方、1カ月当たりの再診料など(電話等再診は除く)やオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が「1割以下」という施設基準は、引き続き設けられている。
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