厚生労働省は17日の中央社会保険医療協議会・総会に、急性期一般入院基本料の施設基準で設定している「重症度、医療・看護必要度」の見直しに向け、心電図モニターを項目から削除すると基準未達となる患者割合が、急性期一般入院料1では必要度Iで18.0%、IIでは11.7%になることを示した。また、他の項目を含めたシミュレーションを行い、その結果に基づき、具体的に施設基準見直しの議論を進める方針を示し、了承された。【ライター 設楽幸雄】
看護必要度は、急性期一般入院基本料の施設基準として設定され、評価項目に「モニタリング及び処置等」のA(8項目)、「患者の状況等」のB(7項目)、「手術等の医学的状況」のC(9項目)がある。
また、各項目を日々の看護記録などにより確認していく必要度Iと、DPCデータを活用する必要度IIがあり、中医協としては、将来的に、必要度IIに移行する方向となっている。
施設基準で規定している該当患者割合は、急性期一般入院料1(看護配置7対1)では、必要度Iが基準31%、IIは基準29%。
これに対し、急性期一般入院料1で、基準を満たす患者の割合の現状は、必要度Iが38.7%、IIは39.6%と、それぞれ基準を上回っている。
次期診療報酬改定に向けては、各評価項目のうち、▽A項目の点滴ライン同時3本以上の管理と心電図モニターの管理▽B項目の口腔清潔、衣服の着脱、食事摂取▽C項目の骨の手術について手術当日から11日間-の見直しが課題に挙げられている。
これまでの議論を踏まえ、厚労省は、それらの項目を削除した場合、あるいは点滴ライン同時3本以上を点滴薬剤3種以上、4種以上、5種以上、6種以上に変更した場合、骨の手術では手術当日からの期間を10日間、9日間、8日間に変更した場合に、基準を満たさなくなる患者割合を、資料で提出した。
特に、心電図モニターを削除した場合に、急性期一般入院料1で基準を満たさなくなる患者の割合は、必要度Iで18.0%、IIでは11.7%となった。
点滴ライン同時3本以上の管理を削除した場合の基準を満たさなくなる患者の割合は、急性期一般入院料1でも、必要度Iが0.6%、IIは2.3%と少ない。
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