中央社会保険医療協議会の支払側委員は10日の総会で、地域包括ケア病棟入院料2を届け出ている400床未満(許可病床)の医療機関も、自院の一般病棟から転棟した患者の割合が基準を満たさなければ入院料の減算ルールを適用すべきだと主張した。地域包括ケア病棟に求められるポストアキュート機能を担ってもらうよう促すためだ。また、果たすべき役割に応じて同入院料・入院医療管理料の点数にめりはりを付けることも改めて求めたが、これに診療側は反対の姿勢を示した。【松村秀士】
地域包括ケア病棟の主な役割は、「急性期治療を経過した患者の受け入れ」「在宅療養患者らの受け入れ」「在宅復帰支援」の3つ。地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料には、これらの機能に関する施設基準が設けられている。例えば、同入院料2・4の基準(許可病床数400床以上)は自院の一般病棟から転棟した患者割合が6割未満で、満たせなければ入院料が1割減算となる。
また、同入院料・入院医療管理料1・3では自宅等から入棟した患者割合の基準が「1割5分以上」で、入院医療管理料(10床未満)の場合は入棟患者が3カ月で6人以上必要となる。他にも関連の施設基準が設けられているが、3つの役割の一部しか担っていない医療機関があることが明らかになっている。
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