厚生労働省はバイオ医薬品の後発品であるバイオ後続品の使用促進のため、バイオ後続品導入初期加算(150点、月1回、3月を限度)の拡大などを、10日の中央社会保険医療協議会・総会に提案。各側が一致して支持した。現行の在宅自己注射指導管理料だけでなく、注射の外来化学療法加算でも算定できるようにするなどの対応が進められる。【ライター 設楽幸雄】
バイオ後続品のあるバイオ医薬品が対象薬剤となっている点数項目は、在宅自己注射指導管理料(650点、750点、1,230点)と、注射の外来化学療法加算(370-820点)があるが、2020年度診療報酬改定で新設されたバイオ後続品導入初期加算は、在宅自己注射指導管理料だけが対象となっている。
(残り610字 / 全922字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】