中央社会保険医療協議会が26日に開いた総会では、終末期の退院患者の在宅看取り支援を評価する訪問看護ターミナルケア療養費の算定要件のうち、訪問回数のルールを2022年度の診療報酬改定で見直すことで一致した。【兼松昭夫】
この療養費を算定するには、患者が亡くなる日とその前の14 日間の計15日間に訪問看護基本療養費(または精神科訪問看護基本療養費)を2回以上算定する必要があるが、現在は退院当日に訪問しても訪問看護基本療養費の算定が認められていない。そのため、例えば退院当日と翌日に訪問し、その直後に患者が亡くなるようなケースでは訪問看護ターミナルケア療養費も算定できない。
厚生労働省によると、末期がんや難病患者への退院日の訪問看護を評価する退院支援指導加算を算定したのに、訪問看護ターミナルケア療養費は算定していないケースが13年に18件、17年にはそれの5倍に当たる90件あった。「2回以上」のカウントに退院日の訪問を含めないルールが算定のハードルになっている可能性がある。
しかし、終末期の在宅看取りを支援する際、実際は退院当日の訪問看護が不可欠なケースもあるといい、吉川久美子専門委員(日本看護協会常任理事)はルールの見直しを求めた。支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は、退院当日とその後の訪問とでケアの内容に差がないことを条件に見直しへの理解を示した。それへの反対意見は出ていない。
■訪問看護ステーションにBCP作成義務化へ
この日はまた、BCP(事業継続計画)の作成を全ての
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