中央社会保険医療協議会・総会は17日、2022年度の診療報酬改定に向け、不妊治療に関する医療技術の保険適用の対象範囲などを議論した。現時点で適用外の治療法などについて、支払側・診療側が、関係学会のガイドライン(指針)を参考にして有効性や安全性が高いと確認されれば対象に含めるべきだと主張した。ただ、流産を防ぐために受精卵の染色体異常を調べる着床前診断(PGT)や、第三者の卵子・精子を用いた生殖補助医療の保険適用化に関して、「議論は時期尚早だ」と慎重な姿勢を示した。【松村秀士】
不妊治療は現在、治療と疾病の関係が明らかで、治療の有効性・安全性等が確立しているものは保険適用とされているが、原因が不明な不妊症に対して実施される人工授精や体外受精、顕微授精などは対象外となっている。
不妊治療に当たっては、原因疾患の治療など一般的な治療を経た上で、患者の状態などに応じて、一般不妊治療か、体外受精などの生殖補助医療(特定不妊治療)を選択した上で、実施することとなる。
このうち、生殖補助医療では、▽卵子の採取▽精子の採取▽体外受精・顕微授精▽作成した受精卵の培養▽胚の移植-の全てを実施しなければならず、各段階にはさまざまな方法がある。
■学会指針で推奨度を明示
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