厚生労働省は、重症の新型コロナウイルス感染症でECMOを装着した患者の転院搬送が行われていた中で、診療報酬上の評価がなかったことに対応し、救急車に医師が同乗して診療した場合を評価している救急搬送診療料(1,300点)で、重症患者搬送時の新たな評価を設定することを、10日の中央社会保険医療協議会の総会に提示した。診療側は歓迎し、支払側も理解できるとした。【ライター 設楽幸雄】
救急搬送診療料は、救急車で患者を保険医療機関に搬送する場合に、医師が同乗して診療を行った場合を評価するもので、入院患者を他の保険医療機関に搬送した場合は算定できないとされている。
(残り545字 / 全821字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】