厚生労働省は5日の中央社会保険医療協議会・薬価専門部会に、次期薬価制度改革の論点として、中間年の薬価調査と薬価改定の在り方を提示した。初の中間年改定となった2021年度改定を受けての議論で、実施自体に反対していた診療側は、日本医師会の委員が「乖離が著しく大きい品目に限定すべき」とし、日本薬剤師会の委員は実施すべきでないとした。一方、支払側は毎年改定として定着を図るべきとの姿勢だ。【ライター 設楽幸雄】
2年に1回の診療報酬改定のない中間年の薬価改定は、薬価制度の抜本改革の中で実施することとされ、21年度にその1回目が実施された。
ただし、コロナ禍の20年9月に薬価調査を実施し、改定自体もコロナ禍でのこととなることを踏まえて、薬価調査や改定の対象範囲が決定され、薬価改定の調整幅も算定式の2%に対し、新型コロナウイルス感染症対応として0.8%が上乗せされた。引き下げ率が0.8%緩和された形だ。
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