厚生労働省は5日、中央社会保険医療協議会・薬価専門部会に次期薬価制度改革に関する論点として、薬価改定時の算定方式で、実勢価格としての加重平均値に加える「調整幅」(2%)の検討を求めた。見直しを主張していた支払側は議論が必要だとしたが、診療側は変更すべきでないとし、医薬品卸業界も現状維持を求めた。【ライター 設楽幸雄】
個別品目の薬価改定では、薬価調査で把握された実勢価格(実際の取引価格)の加重平均値に、調整幅として、改定前薬価の2%を加えた価格が改定後薬価となる。
調整幅は、「薬剤流通の安定のため」として、2%に設定されている。
この調整幅2%は、2000年度の薬価制度改革で設定された。それ以前は、R幅方式で、R幅を15%(1992年度)から段階的に5%(98年度)にまで縮小させてきていた。
調整幅2%は、設定以来、見直しはされていない。
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