消費税のインボイス制度導入まで2年を切った。2023年10月1日からは、消費税の仕入れ税額控除をする事業者は、取引先が発行する適格請求書(インボイス)の保存が必要になる。インボイスを発行できるのは“課税”事業者だけ。免税事業者のままだと取引が減り、売り上げへの影響も懸念される。医療機関でも消費税の課税売上高が1000万円以下の免税事業者であれば同様だ。日本クレアス税理士法人執行役員の中川義敬税理士は「取引先からの要望に慌てないために、しっかり制度を把握する必要がある」と医療機関に情報収集への注意を促す。【川畑悟史】
10月から税務署長への「適格請求書発行事業者」の登録申請が始まった。
現状、免税事業者からの取引も仕入れ税額控除の対象になっている。23年10月1日以降は、経過措置は設けられているものの、適格請求書発行事業者が発行したインボイスを保存していないと仕入れ税額控除ができなくなる。
(国税庁資料を基に作成)
この事業者として登録できるのは課税事業者だけ。そうなると、「仕入れ税額控除を取りにいくため、免税事業者からインボイスを発行できる課税事業者へ取引を変更するケースも出てくる」と税理士法人 FIAの松永早哉香税理士はみる。
事業者は、このまま“免税”を続けるのか、それとも取引継続の視点から“課税”を選択するのかの判断を迫られる。税理士法人は「フローチャートを活用しながら顧問先への説明を始める」(松永税理士)など2年後を見据え動き出した。
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