訪問看護の状況に関する情報を自治体や義務教育学校、医療機関などに提供した訪問看護ステーションが算定できる「訪問看護情報提供療養費」について、中央社会保険医療協議会・総会は27日、算定可能な情報提供先の範囲を2022年度診療報酬改定でさらに拡大することで一致した。訪問看護ステーションが高等学校や指定障害児相談支援事業所などへ提供した場合も算定できるようにする方針で、小児への訪問看護に係る関係機関の連携強化を進めるのが狙い。【松村秀士】
訪問看護については、特に15歳未満の利用者数が増えており、近年ではその傾向が顕著になっている。また、その利用者のうち、難病等や医療的ケアに該当する人の19年の割合は55.1%で、8年前と比べて約2.7倍に増えた。
20年度診療報酬改定では、同療養費2の算定可能な情報提供先に、従来の小・中学校などのほかに、保育園や幼稚園が加わった。ただ、医療的ケアが必要な児童らが高等学校に進学した際、訪問看護ステーションがその訪問看護に関する情報を高等学校や指定障害児相談支援事業所に提供しても、診療報酬上の評価の対象となっていないのが現状だ。
(残り503字 / 全985字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】