中央社会保険医療協議会・薬価専門部会は20日、次期薬価改定について、これまでの薬価算定組織と医薬品産業界からの意見聴取を踏まえ、具体的な議論を開始した。厚生労働省は、イノベーションの評価で、薬価収載後の効能追加品目を新薬創出等加算の対象とすること、一方、原価計算の開示度が低い場合の取り扱いの見直しなどを論点として提示。基本的に了承された。【ライター 設楽幸雄】
薬価収載後の効能追加品目を新たに新薬創出等加算の対象とするのは、現行では対象外となっている、新薬収載時には新薬創出等加算に該当しない医薬品が収載後に新規作用機序医薬品に相当しないが有用性の高い効能を追加したケース。
収載後の効能追加が、新規作用機序医薬品に相当する場合に新薬創出等加算の対象とすることは、2020年度改定で加えられていた。
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