中央社会保険医療協議会の診療側委員は20日の総会で、診療報酬の「生活習慣病管理料」(650-1,280点/月1回)について、多職種連携で生活習慣病の患者に治療や管理を行った場合の評価を充実させることや、その要件を簡素化することを提案した。2022年度の診療報酬改定を見据えたもので、これらへの反対意見は出なかった。【松村秀士】
この管理料は、生活習慣病の患者に総合的な治療・管理を行った許可病床数200床未満の病院や診療所への評価。これらの医療機関が算定するには、療養計画書を作成することや月1回以上の総合的な治療・管理の実施のほか、管理方針を変更した場合にはその理由や内容などを記録した上で当該患者数を定期的に記録することなどの要件をクリアする必要がある。
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