厚生労働省はこのほど、10月1日から始まる新たなケアプランの検証制度の具体的な手順や留意点などについて、各都道府県、指定都市、中核市の介護保険担当主管部(局)に宛てて事務連絡を出した。新たな制度では、居宅介護支援事業所単位のケアプラン検証と、高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検が、それぞれの目的に応じて行われる。ケアプラン点検では、届出の有無にかかわらず点検の対象となる。【齋藤栄子】
居宅介護支援事業所単位のケアプラン検証は、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることを目的に、多職種協働で検討を行うもの。
手順は、区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、かつ、6割以上が訪問介護サービスを占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所を抽出した帳票を、国民健康保険団体連合会より市町村が受領する。市町村は、受領した帳票を活用して、訪問介護サービスの利用割合が最も高いケアプランなどを介護度別に指定するが、各市町村が一定の考えの下で指定して差し支えないとしている。市町村は、指定したケアプランの第1表から第3表までを届け出るように、居宅介護支援事業所に依頼する。
市町村からの届出の依頼を受けた居宅介護支援事業所は、指定されたケアプランについて利用の妥当性を検討し、訪問介護が必要な理由等を記載して市町村に届け出る。届出を受けた市町村は、地域ケア会議等を利用して、多職種の視点からそのケアプランについて議論を行い、見直しが必要だとされた場合には、居宅介護支援事業所が検証対象のケアプランの再検討を行うとともに、事業所内の同様・類似の内容で作成しているケアプランについても、再検討する流れとなる。
一方、高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検は、介護給付適正化事業の一環として行うもの。高齢者向け住まい等に併設している(隣接、近隣や、同一・系列法人など関連があると考えられるものを含む)居宅介護支援事業所におけるケアプランを点検する。対象となる高齢者向け住まいは、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)のほか、未届けの住宅型有料老人ホームも該当する。
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