厚生労働省老健局長は14日、各都道府県知事と各市区町村長に宛てて、10月1日から始まる指定居宅介護支援事業所単位の新たな居宅サービス計画(ケアプラン)検証の制度の告示と、適用について通知した。【齋藤栄子】
新たな制度では、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所を抽出するなどの点検・検証を行う。告示では、事業所のサービス費の総額が区分支給限度基準額に占める割合が7割以上で、サービス費の6割以上が訪問介護サービスであることを基準に定め、対象の事業所は市町村からの求めがあった場合に、ケアプランの届出等を行うことが義務付けられる。
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