コロナ対応で9月末まで延長していた診療報酬の経過措置について、厚生労働省は15日の中央社会保険医療協議会・総会に、コロナ患者受け入れの重点医療機関と協力医療機関、また、それ以外でコロナ患者受け入れ病床を割り当てられた医療機関については、2022年3月31日まで延長すること、一方、それらには該当しないがコロナ患者を受け入れた医療機関やその受け入れた医療機関に職員を派遣した医療機関などは、21年10月から経過措置の対象外とすることを提案し、了承された。【ライター 設楽幸雄】
延長となる経過措置は、20年度診療報酬改定による、▽急性期一般入院料などの「重症度、医療・看護必要度」の該当患者割合の引き上げ▽回復期リハビリテーション料の実績指数の水準引き上げ▽地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の診療実績の水準引き上げ-の3項目。
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