厚生労働省は、医療機関が新型コロナウイルス感染症に関する軽症者向けの中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」を外来で投与すれば救急医療管理加算1(950点)を投与日に1回算定できると、都道府県などに事務連絡した。ただし、自宅・宿泊療養者に訪問診療した場合に算定可能なこの加算と、同じ日に併算定することはできないことも明示した。新型コロナの感染拡大期の臨時的な措置で、適用は7日から。【松村秀士】
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