厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の自宅・宿泊療養患者に対し医師が電話などを用いてオンラインで診療した場合、初診料の214点または電話等再診料の73点を算定できるとの事務連絡を都道府県などに出した。新型コロナの感染拡大期での臨時的・特例的な取り扱いとする。【松村秀士】
厚労省は2020年4月から、コロナ禍に限って初診から電話や情報通信機器を用いて診療などを行った医療機関に対し、初診料(214点)あるいは電話等再診料(73点)の算定を認めている。今回の事務連絡では、自宅・宿泊療養患者にオンライン診療を行った場合も、同様の診療報酬を算定できるとの解釈を示した。
■介護医療院などへのコロナ往診で救急管理加算1
(残り220字 / 全525字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】