厚生労働省はこのほど、障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議の報告書を公表した。障害児施設から障害者施設への移行に関しては、「相談支援事業所が、18歳到達の相当程度前(例えば15歳)から、成人施設等への移行・定着までを、一貫して支援することが可能な制度の検討が必要である」としている。【新井哉】
報告書では、2010年の児童福祉法の改正(12年施行)で、18歳以上の障害者について、成人としてのより適切な支援を行っていくため、障害者施策で対応するとされたことや、障害児入所施設の指定を受けていることで、障害者支援施設や療養介護の指定基準を満たす「みなし規定」の期限が21年度末まで延長されたことなどを説明。こうした状況を踏まえ、▽移行が困難な者の移行先調整▽18歳に達する障害者の移行調整の枠組み▽移行先整備の有効な方策-などを整理し、円滑な移行を進めていくことができるよう検討を行うため、実務者会議を立ち上げ、21年1月から7月までの間、計6回の議論を重ね、報告書を取りまとめたとしている。
(残り524字 / 全974字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】