厚生労働省老健局高齢者支援課などは2日、介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナウイルスワクチン接種を受けることや、接種後の副反応によって、一時的に人員配置基準を満たさない場合の取り扱いについて、柔軟な対応をして差し支えないとの事務連絡を、各都道府県などに宛てて出した。【齋藤栄子】
事務連絡は、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(第24報)で、2日より適用するとしている。
基準以上の人員配置や有資格者等の配置により算定可能となる加算についても、同様の理由で一時的に加算の要件を満たさなくなった場合は、柔軟な対応をして差し支えない。
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