厚生労働省老健局老人保健課は29日、「介護職員処遇改善加算」と「介護職員等特定処遇改善加算」のQ&Aについて、各都道府県などに宛てて事務連絡を出した。処遇改善加算の処遇改善計画書および実績報告書の記載方法などについて、4つの問いに答えている。【齋藤栄子】
問1は、「処遇改善計画書及び実績報告書において基準額1、2(前年度の(介護職員の)賃金の総額)及び基準額3(グループ別の前年度の平均賃金額)の欄が設けられているが、実績報告書の提出時において、基準額1、2及び3に変更の必要が生じた場合について、どのように対応すればよいか」。
これに対して、「処遇改善加算及び特定加算については、原則、当該事業所における処遇改善加算等により賃金改善を行った総額が、処遇改善加算等による収入額を上回る必要があり、実績報告においてもその点を確認している」ため、「賃金改善を行った総額については、(1)前年度の賃金の総額(基準1、2)(2)処遇改善加算又は特定加算による賃金改善を含めた当該年度の賃金の総額-を比較し計算すること」と前置きした。
その上で、「当該年度において、勤続年数が長い職員が退職し、職員を新規採用したこと等により、前年度と職員構成等が変わった場合や賃金改善実施期間が処遇改善計画書策定時点と変わった場合」など、「処遇改善計画書に記載した前年の総額が(2)と比較するに当たっての基準額として適切でなくなる場合がある。通常は、処遇改善計画書の変更の届出を行い、基準額1、2の額を推計することにより修正することとなるが、この場合は、実績報告書の提出時において、変更前後の基準額と合理的な変更理由を説明することで差し支えない」としている。
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