厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は28日、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院患者の自己負担」に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)に出した。短期滞在入国者らの自己負担の考え方を示している。【新井哉】
事務連絡では、短期滞在入国者らについて、「基本的に公的医療保険に加入していない者であり、新型コロナウイルス感染症の入院医療費については、原則として全額が公費により負担されている」といった状況を説明している。
(残り400字 / 全639字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】