厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は28日、「出入国管理及び難民認定法第62条第2項に基づく通報義務の取扱い」に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)に出した。新型コロナウイルス感染症対策に当たって退去強制事由に該当する外国人を知った時の通報義務の考え方を示している。【新井哉】
事務連絡では、新型コロナウイルス感染症対策に当たっては、「患者等に対して確実に必要な対策を講じることが重要」と説明。仮に患者などが退去強制事由に該当する外国人であることを知った場合であっても「必要な対策」を講じるよう求めている。
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