社会保障審議会・介護給付費分科会が25日、持ち回りで開かれ、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等について」の厚生労働省令改正について、田村憲久厚労相から同日出された諮問の通り、改正することを了承した。【齋藤栄子】
小規模多機能型居宅介護(小多機)の利用定員等は、介護保険法および厚労省令で、全国一律の「従うべき基準」とされている。2021年度介護報酬改定の審議報告も踏まえて、「標準基準」に見直すこととしたが、「必要な法律上の措置を講じた上で、運営基準について所要の改正を行う」としていた。
介護保険法の改正を含む「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第11次地方分権一括法)が5月26日に公布されたことに伴い、厚労省令についても「標準基準」に変更するなど、所要の改正を行う。
これにより、小多機の定員については、地域の実情に応じて基準よりも増減することが可能となるが、「標準基準」は地方自治体に「合理的なもの」である説明責任を定めている。
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