厚生労働省は25日、2020年度の「石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況」の速報値を公表した。労災保険給付の請求件数は1,088件(石綿肺を除く)、支給決定件数は1,014件(同)で、請求件数・支給決定件数のいずれも前年度と比べて「やや減少」したとしている。【新井哉】
石綿による疾病(肺がん、中皮腫、石綿肺、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚)で、療養や休業を必要とする労働者や死亡した労働者の遺族については、疾病発症が仕事によるものと認められた場合、労働者災害補償保険法に基づく給付の対象となる。
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