厚生労働省は22日、ドローンによる医薬品配送のガイドラインを策定した。薬局や医療機関が処方箋により調剤された薬剤を配送する場合(一般用医薬品の販売を含む)、卸売販売業者が医薬品を医療機関に配送する場合を対象とし、ドローンによる医薬品配送の事業計画を策定し自治体に届け出ること、服薬指導の実施、品質管理、事故発生時の対応などを規定している。【ライター 設楽幸雄】
ドローンを用いて医薬品を配送する実証事業が、全国のへき地などで実施されている。また、ドローン物流事業について、内閣官房と国土交通省は、3月にガイドラインをまとめ、公表した。
これを受け、内閣官房、国交省、厚労省が、ドローンによる医薬品配送のガイドラインをまとめた。
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