厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部と社会・援護局障害保健福祉部企画課は、障害者に係る新型コロナウイルス感染症に対応した宿泊療養の運営に関する事務連絡(16日付)を、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)、都道府県、指定都市、中核市の障害保健福祉主管部(局)に出した。【新井哉】
事務連絡では、新型コロナウイルス感染症について、地域の感染状況などに応じて、医師が入院の必要がないと判断した無症状病原体保有者や軽症者は、宿泊療養施設で丁寧な健康観察を行うことができる場合、「都道府県等において、そのような取扱いとして差し支えない運用」としていることを説明している。
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