厚生労働省健康局結核感染症課などは14日、新型コロナウイルス感染症による死亡疑いの火葬許可の取り扱いについて、各都道府県・市町村・特別区の衛生主管(部)局に宛てて事務連絡を出した。24時間以内の火葬または埋葬許可の判断に当たっては、死亡診断書を作成した医療機関に確認する必要があるため、市町村からの照会への対応について自治体から医療機関へ周知するよう求めた。【齋藤栄子】
厚労省医薬・生活衛生局生活衛生課による、同日の事務連絡を受けたもの。事務連絡は、同衛生主管(部)局・火葬行政担当に宛てた「新型コロナウイルス感染症により亡くなったことが疑われる方について、墓地埋葬法第3条及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条第3項に基づき24時間以内に火葬又は埋葬する許可(以下「24時間内の許可」という。)を判断する場合における死亡時の状況の確認等について」で、Q&Aの形を取っている。
問いは、死亡診断書において、「直接死因若しくはその原因、直接には死因に関係しないが直接死因となる傷病経過に影響を及ぼした傷病名等、又はその他特に付言すべきことがら」に「新型コロナウイルス感染症」が記載されている場合について、どのような手順で24時間内の許可を判断するか。
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