厚生労働省医政局看護課などは9日、社会福祉施設等が日雇い派遣看護師を受け入れる際の留意点について、関係団体に宛てて事務連絡を出した。派遣先での業務を、緊急時についても利用者の日常的な健康管理の範囲内で対応する必要があることに、事務連絡で留意を求めた。【齋藤栄子】
具体的には、派遣先が定める緊急時の対応マニュアルに基づき、施設管理者への連絡を行うこと等の対応が想定されるとしている。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(改正政令)が2月に公布され、4月1日より社会福祉施設等への看護師派遣について、30日以内の日雇い派遣が可能になった。
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