厚生労働省老健局高齢者支援課などは10日、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(2016年4月)の改定について、関係団体に宛てて事務連絡を出した。福祉避難所への受け入れ対象者について、利用者本人とその家族のみが避難する施設であることを公示する制度が創設されたことを受けて、ガイドラインが改定された。【齋藤栄子】
内閣府の「令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループ」は、福祉避難所の課題と対応の方向性について、20年12月に「最終とりまとめ」を公表した。
最終とりまとめでは、高齢者や障害のある人等は、福祉避難所でない避難所で過ごすことに困難を伴うことがあるため、一時避難所への避難が難しい場合があるとの指摘があり、平素から利用している施設へ直接、避難したいとの声があること、その一方で、福祉避難所を指定避難所として指定することを望まない理由として、指定すると受け入れを想定していない被災者等が避難してくるとの懸念があるなどの内容が盛り込まれた。
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