厚生労働省医政局総務課などは9日、市町村の依頼で介護老人保健施設(老健)が利用者以外に新型コロナワクチン接種を行う場合、診療所開設届出を一連の接種を終了した後に行って差し支えないと、各都道府県などに宛てて事務連絡を出した。【齋藤栄子】
事務連絡では、市町村が老健に対し、(1)介護施設やサービス付き高齢者住宅等を訪問して入所者・入居者に接種すること、(2)在宅の要介護高齢者等を送迎車で送迎し自らの老健で接種することを依頼する場合に、診療所を有していない老健は、診療所開設届出の手続きが必要となるが、例えば「一連の接種の終了時等に事後的に行うこととしても差し支えない」とした。
「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その2)」(2月1日付事務連絡)で、診療所開設届出の手続きを「適切な時期に事後的に行うこととして差し支えない」としている内容を明確化した。
この場合、5月25日に公表された「個別接種促進のための追加支援策」のうち、診療所が適用される財政支援の対象になるとした。
(残り179字 / 全655字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】