厚生労働省は15日、「シーティング」として医師の指示の下に理学療法士等が椅子等上での適切な姿勢保持などのため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で、体圧分散やサポートのためにクッションや付属品の選定・調整を行った場合、介護報酬上のリハビリテーションの実施時間に含めることは可能だと、「2021年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)」(介護保険最新情報Vol.966)」で示した。【齋藤栄子】
この場合のシーティングとは、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下を来した患者に対して行うことをいい、単なる離床目的で椅子や車椅子等の上で座位を取らせる場合は該当しない。また、シーティング技術を活用して車椅子ではなく、椅子やテーブル等の環境を整えることで「椅子に座る」ことが望ましいとしている。
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