新型コロナウイルス感染症対策として厚生労働省は診療報酬上のさまざまな特例措置を講じており、診療所が広く算定できる特例点数に、院内トリアージ実施料(300点/回)と時間外加算の特例(初診時85点、再診時65点)がある。しかし、それらを算定できることを知らなかった診療所が、院内トリアージ実施料で25.7%、時間外加算では46.8%もあった。日本医師会総合政策研究機構の調査で明らかになった。【ライター 設楽幸雄】
日医総研が、新型コロナウイルス感染症の診療所経営への影響調査として行った2020年9-10月分の中で調べた。調査は12月に行ったもの。
院内トリアージ実施料の特例は、20年4月8日付の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い-その9」で示されていた。かなり、初期の段階の措置だった。
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