調剤の地域支援体制加算(38点)は、2020年度診療報酬改定で調剤基本料1の薬局には新たに実績要件が付けられ、経過措置により21年4月1日から適用とされていた。厚生労働省は、10日の中央社会保険医療協議会・総会で、入院基本料の看護必要度など施設基準の経過措置再延長を提案したが、地域支援体制加算の経過措置は3月で終了することを明らかにした。ただし、実績値は19年データを使用することも可能。【ライター 設楽幸雄】
調剤基本料に対する地域支援体制加算は、施設基準に関する実績要件が設定されているが、調剤基本料1の算定薬局の場合、20年度改定前は、▽麻薬小売業者の免許を受けている▽在宅患者薬剤管理の実績1回以上▽かかりつけ薬剤師指導料の届出を行っている-の3要件を全て満たすことで足りていた。
一方、大型門前薬局が該当する調剤基本料1以外では、▽夜間・休日等の対応実績400回以上▽麻薬管理指導加算10回以上▽かかりつけ薬剤師指導料40回以上-など8項目の厳しい実績要件の全てを満たすことが必要だった。
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