厚生労働省は2月26日付の事務連絡で、2021年4月に実施する薬価中間年改定と併せて実施を決定していた医療機関の新型コロナウイルス感染症対策への診療報酬評価の詳細を示した。状況に応じて飛沫予防策を行うなど「特に必要な感染予防策」を行う場合、全ての患者に対して、外来は1回5点、入院は1日10点の加算を算定できるなどで、4月診療分から9月診療分までの臨時措置となっている。【ライター 設楽幸雄】
加算算定の条件としている「特に必要な感染予防策」については、別添のQ&Aで、▽状況に応じて飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に十分配慮して患者及び利用者への診療等を実施すること▽感染予防策に関する職員への周知▽病室や施設などの運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行う-などを例示した。
加算は、医科・歯科の外来と入院のほか、調剤、訪問看護も対象となっている。
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