厚生労働省はこのほど、医療機能情報提供制度のうち、厚生労働相の定めるものの一部を改正する案の概要を公表した。健康増進法の改正を踏まえ、受動喫煙を防止するための措置を追加する。【新井哉】
病院や診療所、助産所の管理者は、医療法第6条の3第1項の規定に基づき、患者が病院、診療所、助産所の選択を適切に行うために必要な情報として厚労省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
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