新型コロナウイルス感染症用の病床確保の協力勧告に医療機関が応じなくても施設名の公表を免れる「正当な理由」の具体例を、厚生労働省が明らかにした。感染者に対応する医師らのほか、回復した患者や新型コロナ以外の患者の転院先を確保できないケースなどが当てはまる。また、公表の是非については、医療機関などの事情も考慮して慎重に判断する方針も示している。【松村秀士】
「正当な理由」によって公表を免れるのは、協力の要請を受けた医療機関で医師・看護師や必要な設備・物資が不足し、人材の派遣や施設整備・物資の供給などに都道府県も迅速に対応できず、要請先の医療機関が必要な医療を提供することが困難な場合。
また、新型コロナの回復患者や一般の医療が必要な患者の転院先を確保できなかったり、要請に応じると救急医療の提供などに支障が生じる可能性があったりする場合も、「正当な理由」に相当する。
改正感染症法の成立に伴い、厚労相や都道府県知事は病床確保の協力を医療機関などに要請・勧告し、「正当な理由」がなく勧告に応じない施設の名称を公表できるようになる。ただ、何が「正当な理由」に該当するのか、基準が示されていなかった。
■公表が想定される事例も提示
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