厚生労働省は5日、病床の逼迫している地域などにおいて在宅の要介護者が新型コロナウイルス感染症に感染していても入院ができない場合の対応を都道府県などに対して事務連絡した。居宅介護支援事業所や地域包括支援センターと保健所が連携して、可能な限り短い時間で訪問介護サービスの提供を継続する体制を整備するなど、対応を周知している。【吉木ちひろ】
要介護・要支援者が新型コロナウイルスに感染したことが判明した場合、現状の運用は原則入院と規定されているが、病床が逼迫している地域では現状、在宅で生活を送る要介護者らは自宅で療養せざるを得ない状態。 (残り325字 / 全788字)
そこで今回の事務連絡で厚労省は、在宅療養せざるを得ない要介護高齢者の扱いについて、都道府県や保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)の対応と居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、訪問系介護サービスの対応に関するこれまでの指針などを整理している。
居宅介護支援事業所や訪問系サービス事業所の対応としては、必要に応じて保健所と相談の上で、訪問系のサービスの必要性について再度検討することを求めている。
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