厚生労働省は26日、2021年度介護報酬改定における介護サービスの人員や設備、運営基準などを定める省令改正案に対して募っていたパブリックコメントの結果とそれに対する見解を公表した。無資格者の認知症介護基礎研修の受講が義務化されることによる事業者の懸念などを取り上げ、対応や同省での検討事項を示している。また、省令改正案には盛り込まれなかった、訪問看護ステーションの看護職の配置割合の要件化についても意見を取り上げた。【吉木ちひろ】
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案」には、複数のサービスにおける職員の配置基準の緩和や、全てのサービス事業者に対する感染症対策への取り組みの義務化などが盛り込まれた。2020年12月10日から21年1月8日までの間に228の意見が集まっている。
サービス別では、居宅介護支援や認知症対応型共同生活介護などの意見を多く取り上げた。例えば、10月から導入される「区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組み」については、「訪問回数の多さだけで点検を行うことは無意味ではないか」との疑問や、「生活援助のみでなく身体介護を含む回数で点検、検証するべき」との見解を紹介した。
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