中央社会保険医療協議会の支払側委員は27日の総会で、新型コロナウイルス感染症から回復した患者の転院先の医療機関にも救急医療管理加算1(950点)の算定を最長90日間認める臨時的措置を、厚生労働省が中医協での議論を経ずに決めたことについて、「非常に問題だ」と指摘した。また、こうした事案は、少なくとも各委員にあらかじめ情報共有すべきだと要望した。【松村秀士】
問題提起したのは、健康保険組合連合会理事の幸野庄司委員で、同省が22日に出した事務連絡の内容に関して。それは、新型コロナから回復した後に引き続き入院の必要な患者を医療機関が受け入れた場合、救急医療管理加算1を最長90日まで算定できるというもので、新型コロナの感染拡大期での臨時的な取り扱い。
これについて、幸野委員が、「われわれにとって診療報酬として比較的大きな臨時的措置だが、中医協委員にも全く諮らず、事務的な手続きも行われずに、いきなり発出されたが、なぜこのような手続きを行わなかったのか」と、厚労省にただした。
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